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特別定額給付金、難民認定申請中の外国人も貰えるの?

特別定額給付金、難民認定申請中の外国人も貰えるの?
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こんにちは、スズケーです。

新柄コロナウイルス、日本は緊急事態宣言も解除され、ゆっくりゆっくり社会生活が動き始めつつありますね。
とはいえ、まだまだ県境をまたいでの移動は控えてね、となってますし、
自主的に各種規制の元で営業をしている会社・お店も多い。
どこに行くにもマスクは必須、飛沫感染防止のビニールシート、列を作る時は間隔をあける…などなど、これらのことはきっとこの先も
新しい常識・マナーとして定着していくのだろうし、
「これまでと同じ日常」が戻ってくることはないんだろうなぁ、と思います。

経済もかなり停滞気味になってしまっていますが、ゆっくりゆっくりでもかまわないので、着実に回復していってほしいと思います。

 

経済と言えば、日本は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、
基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている者に対し、国籍問わず、1人につき10万円を特別定額給付金として給付・支援することになりました。

 

この件について、パキスタン人の知り合いに聞かれたのがこれ。

難民認定申請中でも特別定額給付金の10万円は貰えるの?

完結にお答えしますと、

難民認定申請中の外国人は、
特別定額給付金の10万円が貰える人と、貰えない人がいます。

 

特別定額給付金とは

特別定額給付金とは

今回の特別定額給付金は、日本の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」
ということで給付・支援されるもの。

基準日である令和2年4月27日に、住民基本台帳に記録されている者に対し、年齢や国籍問わず、1人につき10万円が特別定額給付金として給付されます。

特別定額給付金は外国人も貰えるの?

外国人でも、
日本人と結婚している、日本で働いている・留学しているなどで、3カ月以上の在留資格を持っている人は、
住民基本台帳に記録され、有効な在留カード(所謂「外人カード」)を持っているはずなので、特別定額給付金の給付対象となります。

観光などの短期滞在ビザなどで滞在している人や、適法な在留資格を持たずに日本に滞在している不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため給付金の対象となりません。

難民認定申請者に対する特別定額給付金

難民認定申請者に対する特別定額給付金

難民認定申請者も特別定額給付金の10万円はもらえる?

難民認定申請中の外国人は、冒頭でも述べた通り、
特別定額給付金の10万円が貰える人と、貰えない人がいます。

難民認定申請者は、基準日である令和2年4月27日に
6ヶ月の特定活動の在留資格を得ていて、在留カードを取得している人は特別定額給付金の10万円の給付対象で、
6ヶ月の特定活動の在留資格を得ていない人(3ヶ月の特定活動の在留資格の人など)は給付対象外となります。

難民認定申請の仕組みと流れ

難民認定申請の仕組みと流れ

よくわからないって方もいるかと思うので、難民認定申請の仕組みを簡単に説明すると…

一般的に、観光などの短期滞在ビザから難民認定申請をすると、まず3ヶ月間有効の「特定活動」という在留資格がもらえます。
この在留資格は就労不可。働くことができません。

在留資格の有効期間は3ヶ月間だけなのですが、難民認定申請の結果はそんなに早くは出ません。
その前に管轄の入国管理局に行き、難民認定申請中ですと言って、在留期間更新許可申請を行うことになります。
大体の場合1回目の更新は再び3ヶ月間有効の特定活動の在留資格がもらえます。
2回目の更新で、ほとんどの場合6ヶ月間有効の特定活動の在留資格がもらえます。

滞在期間が90日間以上になるため、入管で在留カード(外国人の間では「ガイジンカード」と言われることが多いです)が交付されます。
在留カードを持っていれば住民登録ができるようになり、住民基本台帳に記録されます。

また、90日以下の短期滞在ではなくなるため、入管で申請すれば就労許可を得ることができ、許可が出た制限内の職種などで就労し、収入を得ることができるようになります。

難民認定申請の結果が出るまでは1年程かかる場合が多いのですが、その前に在留期間が切れてしまいそうならば再び更新手続きを行います。
一度6ヶ月間有効の特定活動の在留資格が出たあとは、その後も6ヶ月づつの更新となり、もちろん就労を続けることも可能です。

難民条約上の難民とは認められないとして不認定となった場合も、異議申し立てをして再申請を希望することができ、平均すると2年程、日本で働けることが多いです。

6ヶ月間有効の特定活動の在留資格があれば合法的に働けること、難民認定申請の結果が出るまでに時間がかかることなどを利用して、
母国で特に命が脅かされているわけでもない人が、虚偽の内容で難民認定申請をし、日本で働いて収入を得るケースは非常に多いです。

例え1年でも日本で働けば、母国との経済格差でかなりの額のお金を稼げることが多いのです。

「日本は難民認定申請者の数に対して、難民認定される人の数が極端に少ない」と言われることが多いのですが、こういった虚偽の申請をする人が異常に多いということも考えるべきでしょう。

私は難民関連の事に関わる事が割とあるのですが、個人的な感覚としては、難民認定申請数のうち、
どんなに少なくとも半数以上、下手をすれば8〜9割が虚偽の理由での申請をしているのではないかと感じています。

日本で働きたい外国人 不法滞在よりも難民申請
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一番簡単な基準は在留カードをもっているかどうか

特別定額給付金と在留カード

難民認定申請の仕組みと流れを簡単に説明しましたが、
同じ難民認定申請中の人でも、
在留カードを保持できる・保持している人と、在留カードを保持できない人がいるのがわかりましたでしょうか?

ざっくり言うと、難民認定申請中の人は、
在留カードを持っている人は特別定額給付金の給付対象、
在留カードを持っていない人は対象外、
と思ってもらっていいかと思います。

日本で就労しているかどうかなどは関係ありません。

特別定額給付金の給付対象の難民認定申請者

基準日である令和2年4月27日に、以下を満たしていれば給付対象

  • 6ヶ月の特定活動の在留資格を得ている
  • 在留カードを取得している
  • 住民登録をしている(住民基本台帳に記録されている)

 

ちなみに、例えば家族だったり、同じグループや団体で一緒に難民申請をした場合でも、
必ず全員が同じタイミングで6ヶ月の特定活動の在留資格を貰える・在留カードを貰えるわけではありません。

なぜなのかはよくわかりませんが、入管の判断で、特定活動(6ヶ月)の在留資格が出るタイミングがズレることがあります。

なので、同じ日に日本に入国し、同じ日に難民認定申請を始めたとしても、
令和2年4月27日の時点で全員が特定活動(6ヶ月)の在留資格及び在留カードを持っているとは限らず、
4月27日に基準が満たされていなければ、残念ながら給付対象外となります。

実際に、仲間同士で同じ日に日本に入国し、同じ日に同じ理由で難民認定申請をしているのに、
一人は特定活動(6ヶ月)の在留資格及び在留カードを持っているので給付対象、一人は給付対象外、というケースを知っています。
なんで同じ理由・タイミングで申請しているのに入管の進捗が違っているのかよく分からないのですが…

虚偽の難民認定申請で、税金を納めていなくても…

虚偽の難民認定申請で、税金を納めていなくても…

この難民認定申請中の人達、特別定額給付金の10万円が貰えて超ラッキーな人達もいっぱいいるよね…と思っています。

実は難民認定申請中の人って、
難民認定申請中の人専用の制度である外務省の保護費(生活費、住宅費、光熱費、医療費)や
日本人同様の生活保護(生活費、住宅費、光熱費、医療費、教育費、出産費、介護費)を受給することができるんですよねっ。

もちろん、全員が受給できるわけではなく、審査をして生活に困窮しているというのが認められた場合のみにはなりますが。

例えば難民認定申請中で、3ヶ月間の特定活動の在留資格しかなく、就労ができない場合でも、審査(入管の難民認定審査とは別)して認められれば
最低限の生活費と、家賃・光熱費・医療費の全額が毎月支給されるようになります。
勿論このお金は、日本の税金が使われています。

全員が全員、虚偽の難民申請をしているとは言いませんが、
もし虚偽の理由で難民認定申請をしたとしても、
もっともらしい理由を述べさえすれば、日本の税金で働かずして生活することができ、ついでに今回は特別定額給付金の10万円まで貰えちゃう…
なんていう人もいるわけです。

難民認定申請は虚偽、元々無職なので自粛の下でも収入も生活環境も変わってない、無職なので当然1円も日本に税金を払っていない、それどころか日本政府からお金貰って生活してる。
こんな人だったとしても、です。

こういう人にまで特別定額給付金を給付する必要あるの!?って思うのですが…
でもまぁ、こういう人達には給付金を支給しないとなると、その選別がまた大変で手間なのでしょうし、
難民支援団体があれこれ批判するんでしょうしね…

と思ったら、すでにもの申している団体がありました。

「在留資格にかかわらず10万円支給を」 難民支援団体代表が訴え

正規の在留資格を持たずに日本に滞在する人たちは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う公的支援を受けられるのだろうか。NPO法人「難民支援協会」(東京都千代田区)の石川えり代表理事は、「一部の難民認定申請者は政府の支援をほとんど受けられない可能性がある」と指摘する。一律10万円の特別定額給付金も原則、住民基本台帳に登録した人が対象だ。「命の危機を乗り越えるための給付金なら、すべての滞在者を対象にすべきです」と石川さんは話す。

引用元:https://mainichi.jp/articles/20200430/k00/00m/040/261000c

こういう団体に
「難民認定申請をする人の何割が実際に命の危機はない単なる経済難民か?虚偽申請者だろうが支援するのか?」
と公の場で質問してみたいです。

虚偽申請者も多い難民認定申請者より、こちらのニュースに掲載されているような、
「外国人実習生として合法的に働いていたけれど、実習期間が終わったため在留資格が90日の短期滞在に変わった。
帰国便が運航休止になったため帰国できなくなり、実習期間が終わったので仕事もない。短期滞在の在留資格に変わってしまったあとなので10万円の特別定額給付金は給付対象外だし、就労資格もない」
という、これまできちんと頑張ってきた外国人技能実習生の方々のフォローをちゃんと考えるべきでは、と思います。

追記

あとから調べて知ったのですが、5月20日に
「4月27日の基準日に住民基本台帳に登録されていない外国人のうち、帰国困難な状態に置かれている元技能実習生、元留学生、難民申請者の子どもなどについても特別定額給付金の給付対象とする」との発表があったようです。
よかったよかった。
在留資格を「特定活動(6ヶ月)」に変更するということなので、申請すれば就労も可能になるのではないかと。
日本政府、きちんと対応していると思う。

 

特別定額給付金 難民申請中で貰える人、貰えない人

そんなわけでっ。

難民認定申請者の中でも、今回の特別定額給付金の10万円、貰える人と貰えない人がいます。

私も、パキスタン人の難民認定申請者に聞かれたので、嫌々教えましたが(だってその人の難民申請ウソだし…)、
私の率直な意見としては「ウソの難民申請してる奴らには、積極的に教えなくてもいいんじゃね?」って思っています。

ただ、周りに本当に命の危険があって日本に難民としてやってきた方等がいたら、
特別定額給付金の10万円の受給資格があるかどうか調べたり、申請を手伝ったりは勿論するつもり。
あんまり周りにそういう方はいないですけどね。

みなさんもぜひぜひ、周囲にお困りの外国の方がいたら、声をかけてみてくださいね。

 

お読みいただきありがとうございました!
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ABOUT ME
スズケー
フンザ出身のパキスタン人と国際結婚しています。 デザイナーとライターとアーティスト、時々通訳をしつつ、 投資もやってます。 お金稼いでパキスタンと日本とインドと、好きに行ったり来たりしたい。
 
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