こんにちは、スズケーです。
ムスリム(イスラム教徒)のパキスタン人と日本で結婚する場合の手順から、
その後の日本人の配偶者の在留資格(配偶者ビザ)の申請手順について紹介します。
これは2018年にパキスタン人ムスリム男性が愛知県で日本人女性と結婚した際のことを元にまとめています。
お住まいの市町村、二カーをするモスクによって行程や必要書類が異なる場合がありますし、その都度流れも変わってくるかもしれません。
あくまでも一例として、参考程度にしてください。
ご自身が結婚される際は、必ず自分自身で関係各所に確認を!
「ネットで調べたからこれでOK!」は危険ですよ。
自分の人生のことなので、自分で責任持って調べて動きましょう!
なお、オーバーステイだったり結婚に不安要素があるなどのイレギュラーなケースでない限り、お役所などに確認する手間を惜しまなければ、全て自分でできる作業です。
不安要素がない限り、行政書士さんなどをお願いする必要もないかと思います。
行政書士さんに依頼をしても書類集めなどは結局自分達でやることになるし、
最終的に日本人の配偶者としての在留資格を得られるかどうかは、
その時の入管の状況・担当者の裁量・個々のケースの条件などによって変わるため
結局は「運」だと思うのですが、
行政書士さんは素人よりはオンタイムの情報を持っている可能性が高く、
追加で用意すべき書類や、書類の書き方、どの入管に書類を提出するかなどのアドバイスをくれます。
目次
パキスタン人と日本で結婚する場合の手続き
大まかな流れとしては以下のようになる場合が多いです。
- 日本の役所で婚姻届を提出
- モスクで二カー(イスラームでの結婚契約)
- パキスタン大使館に結婚届を提出
- NADRAに登録
1と2が逆になることもありますが、
最近は日本の婚姻届がないと二カーを執り行ってもらえないことが多いようです。
1)日本の役所で婚姻届を提出
日本人と外国人が日本で結婚しようとする場合、
戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められれば届出が受理されます。
外国人はその人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要となり、その証明のために婚姻要件具備証明書などが必要になります。
届出先
夫もしくは妻の本籍地またはお住まいの区の区役所・支所
24時間365日提出可能
持参するもの
- 婚姻届(夫婦双方の印鑑、成人証人2人の届書への署名・押印がしてあるもの)
- 届出をする人の本人確認書類
日本人:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きのもの
外国人:パスポート
【日本人側】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄(抄)本
【パキスタン人側】
- パスポート
- 在留カード(持っていれば)
- 独身証明書(non marriage certificate)
- 申述書(affidavit)
※実際に届け出をする場合は、届出を提出する予定の区役所市民課または支所市民係に確認してください。
本来は「婚姻要件具備証明書」が必要なのですが、パキスタンではこの書類がないため、独身証明書と申述書で代用します。
独身証明書はパキスタンで作成します。
申述書は本人や家族が作成します。「独身であり、重婚ではない」「パキスタンは婚姻要件具備証明書を発行していない」ことの記載が必要です。
申述書は、役所によってはフォーマットが用意されている場合もあるので、
ある場合はそのフォーマットを使って作成するのが安心!
いずれも必ずパキスタンの政府機関の認証印をもらうこと。認証印がないと、日本ではただの紙切れです。
日本の役所で婚姻届けを提出紙、受理されたら
婚姻届受理証明書と婚姻が記載された戸籍謄本を貰いましょう。
あとで在日パキスタン大使館に提出する必要があります。
名字を変更したい場合は、結婚後6ヶ月以内に届け出を出す必要があります。
婚姻届の提出と同時にやってしまうと便利です。
2)モスクで二カー(イスラームでの結婚契約)
前述した通り、最近はモスクによっては婚姻届がないと二カーを執り行ってもらえない場合もあります。
届出先
最寄りのモスク
(最寄りでなくとも希望するところがあれば)
持参するもの
【日本人側】
- 戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
- 住民票
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 入信証明書(事前にシャハーダしている場合。なければ当日シャハーダ可能)
- 婚姻届受理証明書(日本の役所で発行してもらう)
【パキスタン人側】
- パスポート
- 独身証明書(コピーで可)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 手数料
※モスクによって異なります。実際に二カーをするときは、二カーをする予定モスクに必要書類を確認してください。
二カーを終えるとニカーナマと呼ばれる結婚証明書を貰えます。
この書類はパキスタン大使館に提出する場合や、パキスタンでNADRAに婚姻登録する場合に必要になります。
二カーをするときにマフルの額についても聞かれます。
マフルとは婚資のことで、簡単に言えば結納金のような物。
「前払い」と「後払い」があって、後払いは夫側からの宣言で離婚した場合に男性から女性に支払われます。
日本人側に知識がないと、うやむやにしてしまう人もいるので、
そこら辺も事前にじっくり話し合っておくことをオススメします。
海外で二カーを行う場合は、マフルとして記載する通貨にも注意!
例えばパキスタンルピーで記載した場合、通貨安で、日本円や米ドル換算したときの額がどんどん下がっています…
(詳しくはマフル関連のブログ記事で記載していますが、私はこれで失敗しました。)
あと、別の妻を娶らないっていうのもニカーナマに記載しています。ニカーは”契約”なので、こういう契約条件も記載できます。
私の記載したマフルの額はパキスタン、特にフンザではかなりの金額です。
通常はマフルは1〜2万Rsだと親戚らに文句を言われましたが
「 フンザでは高いかもしれませんけど、私日本人だから。
そもそも結婚してマフルを支払う本人がいいって言ってるのに、なんで他の人が高すぎるってグチグチ騒ぐの?
それに私、今払ってって言ってないでしょ。離婚する時に払ってって言ってるの。それともすぐに離婚するから高いと困ると思ってるの?」
って言ったら全員黙りました。
マフルについてはこちらもどうぞ。
3)パキスタン大使館に結婚届を提出
日本側での手続きが完了したら、今度はパキスタン側での手続きを行います。
まずはパキスタン大使館に結婚届を提出します。
もちろん、郵送での提出も可能です〜。
届出先
大使の書類が必要な書類は、大使が不在だったりすると当日受けとることができません。
当日行って当日中に書類を受け取りたい場合は、事前にパキスタン大使館に確認しておいたほうがいいです。
パキスタン大使館へ問い合わせする際、以前は、日本人がパキスタンビザの申請をする場合以外はすべてパキスタン人が受付している窓口につながり、英語かウルドゥー語での対応になってしまっていましたが、
最近は日本語を選択すればきちんと日本人の職員さんが対応してくださるようになったようです。
パキスタンイスラーム共和国大使館
- 住所:〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目6−17
- 電話:03-5421-7741
持参するもの
- 戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
- 婚姻届受理証明書(日本の役所で発行してもらう)
- ニカーナマ(モスクで発行してもらう結婚証明書)※必須ではない
- それぞれの写真(縦4cm×横3cm) 各2枚
- 日本人について:パスポート
- パキスタン人について:パスポート、シナプティカード(IDカード)
- 手数料
戸籍謄本や婚姻届受理証明書は、パキスタン大使館のサイトには必要書類として記載されていないのですが、持って行った方がいいようです。
これを提出すると、パキスタン大使館発行の結婚証明書を貰うことができます。
郵送の場合、クロネコヤマトの着払いで結婚証明書が届きます〜(返信用封筒とか入れておいても、ヤマトの着払いで届きます)。
郵送申請の場合、住所記入済みのクロネコヤマトの着払い送り状を入れておいてあげると親切です。
さて、ここからがちょっと気になるところなのですが…
わりとみなさん「在日パキスタン大使館に書類を提出すれば、パキスタン側の結婚手続きも終わり!」と考えている方も多いかと思うのですが…
実は、在日パキスタン大使館での手続きは、「日本に住む○○と言うパキスタン人が結婚したよ」ということを大使館が把握するだけのものであって、
パキスタン本国とはなんの連携もされていないそうです。
※2022年8月現在(パキスタン大使館に確認)
在日パキスタン大使館に書類を提出するだけではパキスタン本国で結婚したことにはならないため、
パキスタン本国での結婚を完成させるためには、NADRAという日本で言う戸籍を管理しているところに登録をする必要があります。
在日パキスタン大使館に結婚の届け出をする場合、ニカーナマの提出は必須ではありません。
極稀に、二カーなし(=日本人側のイスラムへの入信なし)で結婚届を出すご夫婦もいるそうです。
ただ、前述した通り
「在日パキスタン大使館への結婚の届け出=パキスタン本国への登録」ではないため、
パキスタン本国でも法的な結婚を完了させたい場合は、NADRAへの登録が必要となり、その場合は二カーの際に作成してもらうニカーナマが必要となってきます。
クリスチャンのまま結婚しパキスタン本国でも登録をしたいなど、ニカーナマを持っていない場合は、本国のUNION COUNCILへ問い合わせを、とのこと。
4)NADRAに登録
NADRA(National Database and Registration Authority)は日本で言う、戸籍謄本や公的な個人情報などを扱う、パキスタン政府の機関です。
パキスタンの法的な結婚を完成させるには、NADRAに結婚の登録(Marriage Registration)を行うのが必須となります。
婚姻登録をせずとも、ニカーナマがあれば大抵の場合はどうにかなってしまうのですが、
子供が産まれたあと、パキスタンで子供の戸籍を作成する場合に、婚姻登録がされていないと問題になる場合があります(この時に改めて登録をする夫婦も結構いる)。
NADRAへの登録は直接NADRAで行うのではなく、UNION COUNCILと呼ばれるオフィスで行います(地域によって別名称のオフィスであることもあり)。
ユニオンカウンシルでの婚姻登録に関しては、最近身近で行った人がいないのですが(自分のことも大昔すぎて記憶にない)、
- ニカーナマ
- パキスタン人配偶者とその父のシナプティカード
- 二カーを執り行った司祭のシナプティカード
- 日本人のパスポート
これらを持ってユニオンカウンシルに行くことで手続きができるようです。
有料の代行手続き会社などが存在するので、それらを通すと、海外からでも手続きが可能っぽい?
NADRAへの登録が完了後、
日本・パキスタン双方で二人の結婚が法的に認められたことになります。
おめでとうございまーす。
在留資格(配偶者ビザ)の変更手続き
結婚の手続きが終了したら、今度は相手のパキスタン人の在留資格(配偶者ビザ)の変更手続きをします。
変更申請するものは、正しくはビザではなく、「在留資格:日本人の配偶者」ですが、
一般的にこの在留資格の事を「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼んだりします。
日本人と結婚をした外国人が中長期的に日本に滞在して結婚生活を送るために必要となる在留資格です。
在留期間は6か月、1年、3年、5年があり、一般的には最初は1年をもらいます。
就労に制限がなく、永住や日本への帰化がしやすいなどのメリットがあります。
- 日本と相手の国の両国で婚姻が成立していること
- 結婚が在留資格取得目的ではなく真実であること
- 身元保証人に経済力があり、婚姻の継続性があること
などが日本人の配偶者としての在留資格を得るための判断基準となります。
日本人の配偶者としての在留資格の取得までの大まかな流れとしては以下のようにります。
【相手の方が中長期の在留資格(就学・就労など)を持っていている場合】
- 在留資格変更許可申請をする
【相手の方が短期滞在中であったり、日本にいない場合】
- 在留資格認定証明書交付申請をする
- 日本に入国するためのビザを申請・取得
- 来日・上陸許可後、在留資格を取得
相手の方が中長期の在留資格(就学・就労など)を持っていて、「日本人の配偶者」へ在留資格を変更する場合は、在留資格変更許可申請をするのみです。
相手の方が短期滞在ビザで日本に来ていたり、不法滞在(オーバーステイ)中の場合は管轄の出入国在留管理局の相談窓口で相談するのがおすすめです。
2018年現在、短期滞在から在留資格の変更をしようとする場合は、一旦帰国し、在留資格認定証明書の申請をするようアドバイスされる場合がほとんどですが、変更が出来ないわけではありません。
出会いや交際期間に関して嘘を書く人もいますが、それ、バレたらもんのすごく困ったことになりますよ。当たり前ですけど嘘は書いたらダメです。
出会いや交際期間がどうであれ、本当に愛し合ってて結婚すると言うなら堂々としてりゃいいと思います。
嘘を書かなければいけないほど自分でも後ろめたいと感じる、おかしいと感じるなら、結婚すべきではないのでは?
国際結婚の手続きに関しては、こういう本もありますよ。
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相手の方が中長期の在留資格を持っている場合
相手の方が中長期の在留資格(就学・就労など)を持っていて、「日本人の配偶者」へ在留資格を変更する場合は
- 在留資格変更許可申請をする
これのみでOK!
申請から結果が出るまで、2週間〜3ヶ月ほど、場合によってはそれ以上かかる場合もあります。
届出先
管轄の入国管理局
持参するもの
- 在留資格変更許可申請書
- 婚姻届受理証明書
- 二カーナマ
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っている容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 身元保証書
※場合によっては上記以外の追加資料の提出を求められる場合があります
提出書類が外国語で作成されている場合は全て日本語訳を添付。
基本的に提出した資料は返却されないため、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は申請時につたえておく必要があります。
何かあった場合に提出書類の内容が分かるように、
全ての書類をコピーして手元に保管しておいてくといです。
相手の方が日本にいない場合
相手の方が日本にいない場合は、一般的な行程はこんな感じになります。
- 在留資格認定証明書交付申請をする
- 日本に入国するためのビザを申請・取得
- 来日・上陸許可後、在留資格を取得
目安としては、
在留資格認定証明書申請から結果が出るまでが1ヶ月〜3ヶ月ほど、
日本に入国するためのビザの申請から取得までが1週間程。
場合によってはそれ以上かかる場合もあります。
①在留資格認定証明書の申請
まず最初にするのが在留資格認定証明書の申請・取得です。
届出先
管轄の入国管理局
持参するもの
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻届受理証明書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 二カーナマ
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っている容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 身元保証書
- 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※場合によっては上記以外の追加資料の提出を求められる場合があります
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月です。
発給後3ケ月以内に来日しなければ無効になってしまうので注意。
パキスタンでのビザ申請時のみだけでなく、来日した際の入国審査で入国カウンターでも在留資格認定証明書を提示します。
在留資格認定証明書の提示は必須ではありませんが、事前に取得しておく事で、それぞれの審査が円滑になります。
②配偶者としてビザ申請
在留資格認定証明書が発給されたら、日本に入国するための配偶者としてのビザの申請です。
申請から結果が出るまで、5日間〜10日間ほど、場合によってはそれ以上かかったり、追加資料の提出を求められる場合もあります。
届け出先や持参するものに関しては、短期滞在ビザの申請の場合とほぼ同じです。
それに加えて、発行された在留資格認定証明書を提出してください。
日本のビザの申請方法はこちらを参考にしてください。
③来日・上陸許可後、在留資格を取得
日本入国に必要なビザを取得したら、有効期限内に日本へ!
到着した空港で、入国審査が行われます。
この際にも、在留資格認定証明書を提示すると、審査が円滑に行われます。
問題なく審査が終わり、上陸が許可されると在留資格が取得できます。
大きな空港ではその場で、在留資格や在留期間が記載された、日本滞在中の身分証明書となる在留カードも交付されます。
配偶者としての在留資格取得後も、更新を忘れずに!
日本人の配偶者としての在留資格を取得したあとは、いよいよ日本での結婚生活スタート。
ただし、在留資格には期限があります。期限が切れる前に更新手続きをすることをお忘れなく。
結婚後しばらくすれば、日本の永住許可申請もできるようになります。
在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、日本在留1年以上(婚姻から3年以上経過)で永住申請可能です。
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みなさん、幸せな結婚生活を。
よろしければ結婚前に、こちらも参考にどうぞ。
結婚に対して不安があるなら、特にね。
お読みいただきありがとうございました!
コメント欄はちょっと下にあります。承認式ですが、コメントはお気軽にどうぞ。
パキスタン、フンザ旅行に関する情報記事の一覧はこちらから!
治安、旅行ガイド、両替やATM、フンザへの行き方など、ブログ内のパキスタン旅行や滞在に関する必要情報・便利情報をまとめた目次(サイトマップ)です。
デザイナーとライターをしています。お仕事のご依頼やご相談もお気軽に。
日本でパキスタン大使館に結婚届を提出しても、パキスタンで結婚したことにならないんですか?じゃあ夫はパキスタンでは独身のままって事でしょうか?
それだと、パキスタンに帰国した際に向こうであちらの女性と勝手に結婚できてしまいますか?
匿名さん
ブログ記事中に書いています通り、2022年8月の時点では
「在日パキスタン大使館に結婚の登録をしても、パキスタン本国とは何の連携もされておらず、本国での結婚手続きが完了したことにはならない」
と、大使館の方が説明していました。
なので、日本のパキスタン大使館に結婚書類を提出しただけの場合、
パキスタン人配偶者の方はパキスタン本国の書類上では未婚のままとなるそうです。
そのため、パキスタンでの結婚も自由にできてしまいますね。
まぁ結婚に関しては、例えパキスタンでも「日本人と結婚している」と登録されていたとしても、
現地で第二婦人を娶ろうとすればできてしまいますけど…
(一応法律上は「第一夫人の許可なしに第二婦人を娶ることはできない」となっているはずですが)